車の引っ越し手続きガイド|住所変更・ナンバー・保険までわかりやすく解説

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車の引っ越し手続きガイド|住所変更・ナンバー・保険までわかりやすく解説

 

引っ越しの際、車の住所変更は法律で義務付けられた重要な手続きです。

怠ると罰金や重要な通知が届かないなどのトラブルに発展する可能性があります。

この記事では、引っ越し時に必要な車の手続きを分かりやすく解説し、スムーズな手続き完了をサポートします。

 

引っ越しで車の手続きが必要な理由

車の住所変更は道路運送車両法という法律で明確に義務付けられています。

単なる事務手続きではなく、法的義務として必ず行う必要があります。

住所変更は法律上の義務

道路運送車両法第12条第1項では、自動車の所有者は住所に変更があったときは、その事由があった日から15日以内に変更登録の申請をしなければならないと規定されています。 (参照元: 道路運送車両法第12条第1項

この期限は土日祝日を含めて計算されるため、平日のみの手続き可能日を考慮すると、実際にはより早めの対応が必要です。

手続きをしないとどうなる?

住所変更を怠った場合の主な問題は以下の通りです

 ・法的な罰則 道路運送車両法第109条第2項により、50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。(参照元:道路運送車両法第109条第2項

 ・重要書類が届かない 自動車税の納税通知書、車検の案内、リコール情報などが旧住所に送付され続けます。

 ・納税期限を過ぎたり、安全上重要な情報を見逃すリスクがあります。

 ・保険トラブル 自動車保険の契約内容と実際の使用地域が異なり、事故時の保険金支払いに影響が生じる場合があります。

 

手続きはいつ・どこで?全体の流れをチェック

車の住所変更は車種によって手続き先が異なります。適切なタイミングと場所で手続きを行いましょう。

引っ越し後どのくらいで対応すべきか

法律では引っ越し完了後15日以内の手続きが義務付けられています。

ただし、運輸支局や軽自動車検査協会は平日のみの営業のため、引っ越し後1週間以内の手続き開始をお勧めします。

早めの手続きにより、自動車税の納税通知書を新住所で確実に受け取れ、書類不備があった場合の再手続きにも余裕が生まれます。

普通車と軽自動車で手続き先が違う

普通自動車:新住所地を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で手続き 変更登録手数料が必要

軽自動車 :住所地を管轄する軽自動車検査協会で手続き 基本的に手数料は無料

ナンバープレートの変更が必要な場合は、どちらも別途交付手数料が発生します。

必要なもの(住民票・印鑑など)

共通して必要な書類

・新住所を証明する住民票の写し(発行から3ヶ月以内、マイナンバー記載なし)

・車検証

普通自動車の追加書類

・印鑑(認印可)

・変更登録申請書(運輸支局・登録事務所に有)

・手数料納付書(運輸支局・登録事務所に有)

・車庫証明書(必要な地域の場合)

軽自動車の追加書類

・自動車検査証記入申請書(印鑑不要)(検査協会に有)

管轄変更でナンバープレート交換が必要な場合は、現在のナンバープレートも持参してください。

 

車庫証明の取得が必要なケースとは?

車庫証明は車を安全に保管する場所があることを証明する書類です。

地域や車種によって要否が決まります。

取得が必要なエリアと対象車両

車庫証明の要否は都道府県ごとの条例で定められており、

都市部や人口の多い地域では取得が義務付けられている傾向があります。

軽自動車の特別な取扱い 軽自動車は多くの地域で車庫証明ではなく「保管場所届出」で済みます。

例えば神奈川県では、横浜市、川崎市、藤沢市、横須賀市などの指定地域で軽自動車の保管場所届出が必要です。

(参照元:神奈川県警察

具体的な要否は、新住所地を管轄する警察署に確認することが確実です。

警察署での取得方法と費用目安

車庫証明の取得条件

 ・保管場所が自宅の直径距離2kmの範囲であること

 ・道路から支障なく出入りでき、自動車全体を収容できること

 ・自動車の保有者が保管場所を使用する権限を有していること

車庫証明は車庫所在地を管轄する警察署で取得します。

 

必要書類

 ・自動車保管場所証明申請書

 ・保管場所標章交付申請書

 ・保管場所の所在図・配置図

 ・保管場所使用権原疎明書面(自認書または使用承諾証明書)

申請から交付まで数日から1週間程度かかります。

手数料は都道府県によって異なるため、事前に管轄警察署で確認してください。

 

ナンバープレートは変更になる?

管轄する運輸支局が変わるかどうかでナンバープレート変更の要否が決まります。

変更機会に希望ナンバーやご当地ナンバーの選択も可能です。

ナンバーが変わる条件

 変更必要:管轄運輸支局が変わる引っ越し

 変更不要:同一運輸支局管内での引っ越し

例:練馬から八王子への引っ越しは「練馬」から「多摩」に変わるためナンバー変更必要   

  世田谷区から渋谷区への引っ越しは品川運輸支局管轄内のためナンバー変更不要

希望ナンバー・ご当地ナンバーの申請も可能

 ナンバープレート変更が必要な場合、以下のオプションを選択できます

 希望ナンバー:好きな4桁数字を選択

 ご当地ナンバー:地域の特色を活かしたナンバープレート

追加費用と申請期間については、手続きを行う運輸支局や軽自動車検査協会で確認してください。

 

自動車保険や免許証の住所変更も忘れずに

車の住所変更に関連する手続きも忘れずに行いましょう。 それぞれ異なる機関での手続きが必要です。

保険内容が変わることもある

保険料の変動 自動車保険料は使用地域によって算出されるため、引っ越し先によって保険料が変動する可能性があります。

車両保険の見直し 車庫環境の変化(屋根付きガレージ→青空駐車場など)により、車両保険の内容見直しが必要な場合があります。

運転免許証・自動車税関連の変更方法

運転免許証 新住所地を管轄する警察署、運転免許センター、運転免許試験場で手続きが可能です。

 必要書類:運転免許証、新住所確認書類(住民票、健康保険証等)

 手数料:無料

自動車税 車検証の住所変更により自動的に新住所地の税務事務所に移管されます。

2024年度の納期限は多くの自治体で5月末日です。 (参照元:大阪府

 

車の引っ越しに関するよくある質問

多くの方が疑問に思う点をQ&A形式でまとめました。

Q1.住所変更はいつまでにやればいいですか?

A.原則、引っ越し後15日以内が目安です。

道路運送車両法により引っ越し後15日以内の手続きが義務付けられています。

違反すると50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

平日のみの手続きのため、理想的には引っ越し後1週間以内の手続き開始をお勧めします。

Q2.車庫証明がいらない地域もありますか?

A.一部の市町村では不要な場合があります。

車庫証明の要否は都道府県条例で定められ、都市部では必要、町村部では不要な傾向があります。

軽自動車は適用地域がさらに限定されます。具体的な要否は新住所地管轄の警察署に確認してください。

Q3.ナンバープレートは絶対に変えないとダメですか?

A.管轄が変わる場合は変更が必要です。希望ナンバーも選べます。

管轄運輸支局が変わる場合は法律でナンバープレート変更が義務付けられています。 同一管轄内での引っ越しなら変更不要です。

変更時は希望ナンバーやご当地ナンバーの選択も可能です。

 Q4.手続きは代理人でも可能ですか?

A.委任状と本人確認書類があれば可能です。

代理人手続きには以下が必要です

 ・委任状(所有者の実印押印、軽自動車は認印可)

 ・印鑑証明書(軽自動車は不要)

 ・代理人の本人確認書類

ナンバープレート変更時は車両持参が必要なため、代理人が運転できる環境を整えてください。

 

まとめ|早めの手続きでトラブルを防ごう

引っ越し時の車の手続きは法的義務です。 適切な知識と計画的な準備でトラブルを防ぎましょう。

引っ越し後は忘れずに車の住所変更を

住所変更を怠ると罰金、自動車税未納、車検案内不達、保険契約齟齬など様々なトラブルが発生する可能性があります。

引っ越し決定時点から車の手続きも計画的に準備し、必要書類の確認、手続き先の把握、車庫証明要否の確認を事前に行いましょう。

必要書類と手順を把握してスムーズに対応を

普通自動車と軽自動車では手続き先と必要書類が異なります。

車庫証明の要否やナンバープレート変更の必要性も地域によって大きく異なるため、事前確認が重要です。

書類不備の再手続き可能性を考慮し、引っ越し後は早めの手続き開始をお勧めします。

自動車保険や運転免許証の住所変更も併せて行い、車関連手続きを一括完了させましょう。

 

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